定期報告制度の改正
平成28年6月1日より新たな定期報告制度が施行されることに伴い、報告の義務の対象が変わります。
今までは、地域の実情に応じ、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)が報告の対象を定めていました。
今回の改正では、避難上の安全確保等の観点から、
①不特定多数の者が利用する建築物
②高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備
③エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
を国が政令で報告の対象としました。
対象となる建築物等
政令により定期報告の対象となる建築物・建築設備等
定期報告の対象となる建築物(就寝用福祉施設)[政令指定]
上記の他、特定行政庁が地域の実情に応じて報告対象を定めます。
※一般財団法人 日本建築防災協会ホームページより参照
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/chousa-kensa.html