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消防設備点検

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消防設備点検 承ります

建物には、消火器や自動火災報知設備等の消防用設備等がshoubouyousetubi0212
設置されていますが,これらは平常時に使用することがない
ためいざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうか
を日頃から確認しておくことが重要です。

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は
消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的
に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告
することが義務付けられています

→非常灯・誘導灯

→消防設備点検 アパートプラン

→消防設備点検 保育園・幼稚園・学童保育プラン

→消防設備点検 個人医院・クリニックプラン

→消防設備点検 工場プラン

→消防設備点検 福祉施設・グループホーム・小規模多機能施設プラン

→消火器設置交換

→住宅用火災警報器

→スプリネックスミニCPW09

→投げ消すサットSAT119

消防法

消防法第17条3の3
第十七条第一項(※1)の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項(※2)の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

※1 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

※2 第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

消防設備

消防法施行令第7条 第1項

消防法第17 条第1 項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

消防法施行令第7条 第2項

前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって次に掲げるものとする。

  • 1. 消火器及び次に掲げる簡易消火用具
    • イ 水バケツ
    • ロ 水槽
    • ハ 乾燥砂
    • 二 膨張ひる石又は膨張真珠岩
  • 2. 屋内消火栓設備
  • 3. スプリンクラー設備
  • 4. 水噴霧消火設備
  • 5. 泡消火設備
  • 6. 不活性ガス消火設備
  • 7. ハロゲン化物消火設備
  • 8. 粉末消火設備
  • 9. 屋外消火栓設備
  • 10. 動力消防ポンプ設備

消防法施行令第7条 第3項

第1項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であって、次に掲げるものとする。

  • 1. 自動火災報知設備
    • 1の2. ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42 年法律第149 号)第2 条第3 項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
  • 2. 漏電火災警報器
  • 3. 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 4. 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
    • イ 非常ベル
    • ロ 自動式サイレン
    • ハ 放送設備

消防法施行令第7条 第4項

  • すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
  • 2. 誘導灯及び誘導標識

感知器

感知器

屋内消火設備

屋内消火設備

消火器

消火器

非常灯

非常灯

誘導灯

誘導灯

避難はしご

避難はしご

火災受信盤

火災受信盤

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ハロゲン化物消火設備

など

ひまわり電気設備では、有資格者が点検を行い、消防署への報告書の提出も致します。

設備の不備があった場合は交換工事なども承っております。

点検専門業者とは違い、点検から交換工事まで一貫したサービスをご提供いたします。

●資格

  •  消防設備士又は消防設備点検資格者
    • 1 延べ面積1000平方メートル以上の防火対象物
    • 2 地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除されます)
  •   防火対象物の関係者
    上記以外の防火対象物
    (点検をする際は、告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検機器等の準備が必要となります)
  • ※ 注意事項
    消防用設備等の点検に伴い、消防用設備等を改修又は整備する際に、消防設備士でなければ行えない整備等がありますのでご注意下さい。
    (例) 消火器の消火薬剤の詰め替えは「消防設備士でなければ行えない整備」に該当します。

●種類と期間

((消防法施行規則第 31 条の6・平成 16 年消防庁告示第 9 号))

機器点検 6か月に1回
総合点検 1年に1回

※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める期間ごとによります。

●報告

(消防法施行規則第 31 条の6第3項1号,2号)

点検を行った結果を消防長または消防署長へ提出します。

特定防火対象物 1年に1回
非特定防火対象物 3年に1回

●罰則

点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は 30 万円以下の罰金又は拘留

(消防法 第 44 条第 7 号の 3、第 45 条第 3 号)

●点検の流れ

ご依頼(メール・お電話)

現場調査・お見積り

日程調整

点検実施
(不備があった場合はご依頼主様へ報告。
ご協議により交換工事など実施。)

報告書作成

消防署へ提出
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お気軽にお問い合わせください TEL 045-585-4472 受付時間 9:00 - 18:00

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