消火器 点検・販売 
点検
火災が発生した場合すぐ使用できるよう
6か月に一回以上点検する義務があります
(消防法第17条の3の3)
防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消火器具について、総務省令で定めるところにより、定期的に、政令で定めるもの(施行令第36条)にあっては乙種第6類の消防設備士又は第1消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(平成16年5月31日消防庁告示第9号、平成22年12月22日消防庁告示第24号)
消防法第17条の3の3の規定による消火器の点検は、機器点検により、6か月に1回以上行うものとする。機器点検の項目内容は下記のようになっている。
- 機器点検
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- 設置状況
- 消火器の外形
- 消火器の内部および機能
- 消火器の耐圧性能
点検の様子
1本ずつ丁寧に点検し、点検済みシールを添付致します。
外形の点検
ホース等 外形の点検
圧力の点検
日常は使うことがないので気に留めないかもしれませんが、法律で定められていますし、いざという時きちんと使用できるように半年ごとに点検しましょう。
的確に初期消火できれば大切な命・財産を守ることができます。
ひまわり電気設備では 消火器の点検・販売 致しております。
お気軽にお問い合わせください。