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建築設備定期検査

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建築設備定期検査

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建築設備がきちんと機能するかを調べます。

 

 

 

 

報告が必要な建築設備

 用途 規模又は階  報告時期 
換気設備(自然換気設備を除く) 特殊建築物等に設けるもの 毎年報告

(前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで)

排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの) 特殊建築物等に設けるもの 毎年報告
(前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで)
非常用の照明装置 特殊建築物等に設けるもの 毎年報告
(前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで)
給水設備及び排水設備(給水タンク等を設けるもの) 特殊建築物等に設けるもの 毎年報告
(前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで)

注意
1 F ≧3階、F ≧5階、地階若しくはF ≧3階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階若しくは3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の 合計が100㎡を超えるものをいいます。
2 Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
3 共同住宅の住戸内は、定期調査・検査結果の報告対象から除かれます。
4 報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
5 一戸建て、共同住宅等の住戸内に設けられたホームエレベーター等は報告対象から除かれます。
6 新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。
7 用途・規模等、初回免除の考え方等については、東京都都市整備局ホームページを併せて御覧ください。 (http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chousa-houkoku/index.html )


調査の内容の一例

換気設備 排気風量の測定など 5
排煙設備 作動確認・風量測定など 7
非常用の照明装置 点灯の確認など 10
給水設備及び排水設備 受水タンクの点検など jusuisou0205

換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備等の事故防止のため、日頃の点検 と定期検査を実施し、検査報告済証を掲示しましょう。ke03

※参照(http://www.kenchiku-bosai.or.jp/)

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お気軽にお問い合わせください TEL 045-585-4472 受付時間 9:00 - 18:00

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